商標登録の流れ
FLOW
お申込み~商標登録出願までの流れ
商標調査のお申込み
お打ち合わせ
商標調査
合同会議
調査結果の報告
出願のご指示
出願内容のご確認・費用のお振込み
特許庁への出願
期間 : 1週間ほど
01
STEP
商標調査のお申込み(無料)
商標調査のお申込みのみで、費用が発生することはありません。
安心してお申し込みください。
「これって商標登録できますか?」
無料!商標調査

約30項目ある拒絶理由と照らし合わせる厳密な商標調査を行います。区分ごとに同一の商標があるかないかを見るだけでは、確度の高い調査とは言えません。商標調査で一番重要なのは、類似範囲の判断 です。これはまさに専門知識と経験が必要となります。
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商標のことなら何でもOK!商標専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。商標権の活用や、ビジネスをリスクなく行うためには、知的財産の専門家である弁理士の存在が不可欠です。
02
STEP
お打ち合わせ(Eメール or 電話)
専任担当者が責任をもって対応させていただきます。まずは、専任担当者からeメールか電話でご連絡させていただきます。遠方や、直接お会いして打ち合わせをする時間のないお客様も問題ございません。(ご来所も歓迎)ここで、どういった形で商標登録(権利保護)するかや、費用面についてもご説明させていただきます。疑問や不安は、この段階でご解消いただけるかと存じます。
03
STEP
商標調査
お打ち合わせ内容に もとづき、専任担当者が商標の厳密調査を行います。登録可能性がどの程度あるのか、特許庁の審査官が検討する約30の審査項目すべてについて考察いたします。
04
STEP
合同会議
専任担当者の調査資料をもとに、弊所の複数の弁理士が参加する合議によって、お客様の商標の登録可能性を協議します。ここまでやる特許事務所は、そうはありません。
05
STEP
調査結果の報告
専任担当者が調査結果(商標登録の可能性)をご報告いたします。また、登録可能性が低い場合には、どうすれば可能性が高くなるかをアドバイスします。
06
STEP
出願のご指示
特許庁へ商標登録出願をするか否か、ご検討ください。出願をご決断された場合は、専任担当者にご指示ください。なお、登録可能性が低いことを理由に出願を断念される場合でも、弊所から調査費用(キャンセル料)を請求することは一切ございません。
07
STEP
商標登録出願内容のご確認&出願時費用のお振込み
専任担当者から、特許庁へ提出する書面に記載する内容の確認をお願いするメールをお送りさせていただきます。内容に誤りがないかをご確認ください。誤りがなければ、出願時費用のお振込みをお願いいたします。
08
STEP
特許庁への出願
お振込みを確認次第、お客様の商標を特許庁へ出願させていただきます。
審査~登録までの流れ
審査
登録査定の報告
登録時費用のお振込
商標権の設定登録
6ヶ月~1年
01
STEP
審査
お客様の商標を登録してもよいか、審査官が審査をします。
無事に商標登録が認められた場合は、 iRify国際特許事務所へ「登録査定」の通知がされます。
一方、商標登録が認められない理由がある場合は、「拒絶理由通知」がされます。
02
STEP
登録査定の報告
「登録査定」の通知を受けた場合は、速やかにお客様にご報告させていただきます。
■「拒絶理由通知」を受けた場合
「拒絶理由通知」を受けた場合は、審査官の判断を覆すための対応をするか、あるいは登録を断念するか等、今後の対応についてご相談させていただきます。
03
STEP
登録時費用のお振込み
弊所から「登録査定」の報告を受けたら、登録時費用をお振込みください。
お振込み確認次第、弊所が登録料を特許庁へ納付いたします。
04
STEP
商標権の設定登録
設定登録されることで、お客様の商標は「登録商標」となり、「商標権」が発生します。
お客様は「商標権者」としてさまざまなメリットを享受することができます。
商標登録にかかる費用
COST
シンプルでわかりやすい料金
商標登録までにかかる費用はこれだけ!
出願時にかかる費用
出願時印紙代(特許庁に納める費用)
成功報酬
※ 登録できなかった場合は、全額ご返金します。
出願時にかかる費用
登録時印紙代(特許庁に納める費用
成功報酬の消費税 + 郵送費
※ 登録できなかった場合は発生しません
出願時にかかる費用
-
出願時印紙代 – 特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。
-
成功報酬(前預り) – 商標登録できなかった(登録査定書を得られなかった)場合は、全額ご返金します。
登録時にかかる費用
登録期間は「5年登録」か「10年登録」の2択になります(後日に更新可能)。
5年
登録の場合
-
録時印紙代 – 特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。
-
振込合計金額 – 登録を認めない旨の通知に対応した場合は、別途費用が必要となることがあります。
10年
登録の場合
-
録時印紙代 – 特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。
-
振込合計金額 – 登録を認めない旨の通知に対応した場合は、別途費用が必要となることがあります。
商標登録のメリット
MERIT
活用のしかた次第で、ビジネスの進め方そのものが激変!
商標は、驚くほど
大きなメリットになります!
MERIT 01
登録すれば独占できます
商標(ブランドネーム&ロゴ)は、時間をかけて育てるもの。でも第三者が同じようなネーミングで便乗してくるケースもあります。商標権は独占排他権。特許庁に商標登録すれば、自分だけが使えるともて強い権利になります。
MERIT 02
ビジネスを有利に運べます
商標権は、独占排他的に使用することだけが活用でありま せん。逆に積極的に第三者に使用許諾(ライセンス)し、その売上から一定のロイヤリティーをいただく方法もあります。特にフランチャイズ展開などには有効(必須)です。
MERIT 03
資金調達の幅が広がります
新規事業を対象とした資金調達(投資、融資)で必ず聞かれるのが商標の状況です。商標登録していれば、その知的財産が一定の担保価値になるという考え方もあり、信用力の向上や経営姿勢として高く評価されます。