意匠登録にかかる費用
COST
シンプルでわかりやすい料金システム
(印紙代(実費) + 事務所費用のみ)
出願時にかかる費用
出願時印紙代(特許庁に納める費用)
事務所手数料
登録時にかかる費用
※ 登録できなかった場合は発生しません
登録時印紙代(特許庁に納める費用
事務所の成功報酬
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無料で「意匠登録の可能性を判断する調査」を行います。
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ご相談も無料。
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一般的な特許事務所で要求される「相談料」「納付手数料」「電子化手数料」は発生しません。
出願時にかかる費用
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【出願時印紙代】 特許庁へ納める費用です。消費税はかか りません。
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【事務所手数料】 意匠が公開されている場合は「新規性喪失の例外手続」が必要となり、追加費用が発生します(税込33,000円~)。また、意匠の図面作成や写真撮影が必要となる場合は、追加費用が発生することがあります。
登録時にかかる費用
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【登録年数】 意匠権の保有期間を1年~最大25年まで選べます。
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【登録時印紙代】 特許庁へ納める費用。「第1年から第3年」は1年あたり8,500円、「第4年から第25年」は1年あたり16,900円です。
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【振込合計額】 拒絶理由通知に応答した場合は、追加費用が発生することがあります。
意匠登録のメリット・デメリット
MERIT/ DEMERIT
意匠登録が認められると、その意匠(デザイン)は意匠権となり、意匠権者としてさまざまなメリットを享受できます。本ページでは、「意匠登録する(意匠権を取得する)ことで得られるビジネス上の具体的なメリット」と「意匠登録のデメリット(イマイチな点)」を解説します。
MERIT
経営者・社長の視点から意匠登録することのビジネス上のメリットを列挙します。

MERIT 01
真似された場合は、差止請求ができる
意匠権は「独占排他権」です。無断で意匠を真似された場合には、その侵害行為をやめるよう差止請求ができます。登録した意匠と同一の模倣品だけでなく、類似する(似ている)模倣品にも意匠権の効力が及び、その模倣行為を差し止められます。市場(しじょう)に模倣品が溢れてしまう前に差止請求を行うことで、被害を抑えることができます。
MERIT 02
損害賠償の請求ができる
真似されたことで売上減少などの損害が発生した場合は、損害賠償請求ができます。
MERIT 03
模倣の抑止力となる
意匠権者は差止請求や損害賠償請求を行えるので、他者に「意匠を真似することを思いとどまらせる効果」が期待できます。ビジネスでは、そもそも真似されないのが理想です。
MERIT 04
他者の意匠権を侵害しないことが明確になる
意匠登録されるには、特許庁の審査官による審査にパスする必要があります。言い換えると、「意匠登録された=他者の意匠権を侵害していないことのお墨付きをもらえた」となります。他者の意匠権を侵害しないことが明確になれば、その意匠(デザイン)を活用した製品・商品を安心して製造販売し続けられます。
MERIT 05
販売機会の損失を防げる
製品・商品を販売する際、取引先から意匠登録の有無を確認されることがあります。その製品・商品が他者の意匠権を侵害している場合は、取引先も訴えられる対象となり得るからです。意匠登録は、一種の信用。その信用を得るために前もって意匠登録することで販売機会の損失を避けられます。
MERIT 06
収益化し得る
意匠権は「財産権」でもあります。その意匠を活用したい他者に実施許諾(ライセンス契約)することで、ライセンス収入が得られます。また、意匠権を売ることもできます(意匠権の譲渡)。