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TRADEMARK REGISTRATION

商標登録

iRifyの商標登録

年間1,000件を超える
国内トップクラスの出願実績。

個人事業主、中小・ベンチャー企業をはじめ、大企業、官公庁、大学、独立行政法人など国内外のお客様からご利用いただいております。

商標登録イメージ

商標サービスご依頼数

43,271

​件

お取引企業様数

16,212

​件

商標登録出願件数

19,250

​件

※ 2023年3月迄の統計です

​はじめての方でも安心、選任担当者が親切・丁寧にサポート

​業界トップクラスの実績を有する専門チームが、商標登録魔で伴走するので安心です。

​リーズナブルでシンプルな安心料金体系、商標登録できない場合は事務所費用を全額ご返金します。

​商標権を上手に活用すれば、ビジネスを有利に進めることができます。

お客様からよく受けるご質問をまとめました。

商標登録サービス6つの特長

FEATURES

​01

登録率UPのための充実アドバイス

商標調査の結果、登録の確率の低い案件に関しては、なぜ登録の確率が低いのかという理由をご説明するとともに、どのようにすれば、登録の確率を上げることができるのかについてもアドバイスしております。このアドバイスは、これまで多くのご依頼、出願、登録をこなしてきた豊富な経験をもつiRify国際特許事務所だからこそ提供できるサービスです。30弱ある各々の拒絶理由に即したアドバイスになるため、大変ご好評いただいており、これまで多くのお客様が諦めることなく商標登録いただいています。単純に費用だけでは比較できない充実したiRifyのサポートをご体感ください。

​02

複数弁理士による「調査結果」の検討

iRify国際特許事務所では、複数の弁理士が商標出願内容の検討を行い、その品質の向上に努めています。
その目的は、単にダブルチェックによるミスの発見にとどまりません。複数の弁理士が調査結果を検討することで、漏れなくリスクを発見することを目指しています。さらに、お客様から直接ヒアリングをしている担当者が、必ず願書案の送付前チェック、および商標出願直前のチェックを行い、商標情報や出願人様の情報に誤りがないかどうか確認しております。

​03

業界初の「事務所費用の全額返金保証」

iRify国際特許事務所では、事務所費用の全額返金制度を導入しています(1区の場合=前預成功報酬5万円)。「商標は登録されてこそ、ブランドは保護される」のモットーを追求した結果「事務所費用の全額返金制度」を取り入れました。当時は業界初の試みでしたが、現在も継続してサービスを行っています。商標登録できなければ弊所費用の全額をお客様にご返金する当制度は、iRify国際特許事務所の覚悟とプロフェッショナルマインドのあらわれです。当制度の趣旨は上記の通りですが、商標登録ができなかった場合にも手数料が発生する従来の料金体系に比べ、お客様の費用負担リスクの一部をiRify国際特許事務所が肩代わりする支援制度でもあります。
※特許庁へ納付の出願時印紙代は発生します。

​04

全国どこからでもご依頼可能

iRify国際特許事務所は、東京都港区虎ノ門にあります。商標登録を成功させるため、特許庁に面接に出向くことも多く、トラブルが生じても柔軟に対応しやすいのが強みです。近隣のお客様であれば、直接お会いして商標をお使いになる具体的な商品・サービスや登録目的などヒアリングさせていただいております。しかし、遠方のお客様や、ご多忙で直接打ち合わせを行う時間を取ることがむずかしいお客様に関しましては、電話やメール、FAX、オンラインにて打ち合わせを行い、調査や出願を行わせていただくことも可能です。遠方からのご依頼に不安を感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、弊所は北海道から沖縄に至るまで、全国各地からご依頼を頂戴し、商標に関する調査・出願・登録を行っておりますのでご安心下さい。

​05

約50%超がリピーター様のご利用

商標登録のご依頼いただく案件の50%強は、リピーターのお客様からのものです。これまで多くのお客様に信頼を寄せていただき、繰り返しiRifyをご利用いただいています。高いリピート率は、お客様の満足度の指標・弊所への信頼・信用の証と考えています。これまでも、そしてこれからもご期待に応えられるように、お客様に「また頼みたい」と思っていただけるようなサービスと品質の向上に努めてまいります。

​06

お客様の規模や業種は、多種多様

私たちのお客様の大半は、中小・ベンチャー企業、個人事業主様です。業種は、アパレル業界・飲食業界・IT通信業界・小売業界、ソフトウェア業界・金融業界など多岐にわたります。お客さまは全国にいらっしゃるため、手続きをすべて電子メール、電話、オンラインで完了させることで遠方でもスムーズなやり取りを可能にしています。登録のための独自ノウハウを活用し、お客様の不安や疑問を解消できるよう丁寧に対応いたします。

POINT 01

戦略的に出願形態を決める
出願形態はさまざまです

商標登録は、①標準文字 ②多段表記文字 ③ロゴタイプ(文字でありがなら図形)④ロゴマーク(図形)⑤複合型(文字と図形)等、さまざまな形態で出願可能です。原則論はありますが、それはそれとして、戦略的(インパクトを大事にしたい、権利範囲を広く押さえたい等)に考えれば、どのような形態での商標出願がベストであるかの判断が必要となります。

POINT 02

指定商品・役務を選択する
45区分の何処を押さえるか

区分とは、特許庁が産業別に便宜上区分けした45種類のカテゴリーです。お客様は、商標登録出願を行う際、この指定区分(45種類のどれか、複数可)とそれに紐づく商品(例/かばん)や役務(例/飲食物の提供)を指定する必要があります。現実に即して、あるいは戦略的にどこの区分で、どのような商品・役務を指定するかは、ノウハウが必要なものです。

POINT 03

類似のものまでしっかり調査
商標登録の可能性をアップ

商標調査とは、特許庁が定める約30弱の拒絶理由に照らし、問題なく商標登録できそうか否かを調べることです。同一の商標があれば、残念ながらそれまでですが、類似に関しては何処までが類似の範囲とみなされるのか、微妙なケースが多々あります。そのような際、より商標登録の可能性をUPさせるためのアドバイスを含めて、専門家の経験則が活かされます。

商標登録をご検討の際は、とにかく早めに専門家にご相談ください

先を越されたら、本当にくやしい思いをします!

商標法は「先願主義」という考え方を採用しており、原則として、特許庁に最も早く商標登録出願した者のみに商標権が与えられます。先に商標を使用した者ではなく、先に特許庁に出願した者が優先されるということです。

同じ時代背景の下、同じようなニーズが生まれ、同じようなネーミングやロゴマーク(ブランド)を考える者が同時期に複数でてくることは珍しくありません。

そのため、まだ商品やサービスが完成していなくても、ネーミングやロゴマークが決まったのならば、商標登録の必要性を検討することが重要です。タッチの差で誰かに先を越されたら、本当にくやしい思いをすることになります。

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