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意匠登録にかかる費用

​COST

シンプルでわかりやすい料金システム
(印紙代(実費) + 事務所費用のみ)

出願時にかかる費用

 

​出願時印紙代(特許庁に納める費用)

事務所手数料

登録時にかかる費用

※ 登録できなかった場合は発生しません

登録時印紙代(特許庁に納める費用

事務所の成功報酬

  • 無料で「意匠登録の可能性を判断する調査」を行います。

  • ご相談も無料。

  • 一般的な特許事務所で要求される「相談料」「納付手数料」「電子化手数料」は発生しません。

出願時にかかる費用

  • 【出願時印紙代】 特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。

  • 【事務所手数料】 意匠が公開されている場合は「新規性喪失の例外手続」が必要となり、追加費用が発生します(税込33,000円~)。また、意匠の図面作成や写真撮影が必要となる場合は、追加費用が発生することがあります。

​登録時にかかる費用

  • 【登録年数】 意匠権の保有期間を1年~最大25年まで選べます。

  • 【登録時印紙代】 特許庁へ納める費用。「第1年から第3年」は1年あたり8,500円、「第4年から第25年」は1年あたり16,900円です。

  • 【振込合計額】 拒絶理由通知に応答した場合は、追加費用が発生することがあります。

意匠登録のメリット・デメリット

MERIT DEMERIT

意匠登録が認められると、その意匠(デザイン)は意匠権となり、意匠権者としてさまざまなメリットを享受できます。本ページでは、「意匠登録する(意匠権を取得する)ことで得られるビジネス上の具体的なメリット」と「意匠登録のデメリット(イマイチな点)」を解説します。

MERIT

経営者・社長の視点から意匠登録することのビジネス上のメリットを列挙します。

メリットとデメリット

​MERIT 01

​真似された場合は、差止請求ができる

意匠権は「独占排他権」です。無断で意匠を真似された場合には、その侵害行為をやめるよう差止請求ができます。登録した意匠と同一の模倣品だけでなく、類似する(似ている)模倣品にも意匠権の効力が及び、その模倣行為を差し止められます。市場(しじょう)に模倣品が溢れてしまう前に差止請求を行うことで、被害を抑えることができます。

​MERIT 02

​損害賠償の請求ができる

真似されたことで売上減少などの損害が発生した場合は、損害賠償請求ができます。

​MERIT 03

模倣の抑止力となる

意匠権者は差止請求や損害賠償請求を行えるので、他者に「意匠を真似することを思いとどまらせる効果」が期待できます。ビジネスでは、そもそも真似されないのが理想です。

​MERIT 04

​他者の意匠権を侵害しないことが明確になる

意匠登録されるには、特許庁の審査官による審査にパスする必要があります。言い換えると、「意匠登録された=他者の意匠権を侵害していないことのお墨付きをもらえた」となります。他者の意匠権を侵害しないことが明確になれば、その意匠(デザイン)を活用した製品・商品を安心して製造販売し続けられます。

​MERIT 05

販売機会の損失を防げる

製品・商品を販売する際、取引先から意匠登録の有無を確認されることがあります。その製品・商品が他者の意匠権を侵害している場合は、取引先も訴えられる対象となり得るからです。意匠登録は、一種の信用。その信用を得るために前もって意匠登録することで販売機会の損失を避けられます。

​MERIT 06

収益化し得る

意匠権は「財産権」でもあります。その意匠を活用したい他者に実施許諾(ライセンス契約)することで、ライセンス収入が得られます。また、意匠権を売ることもできます(意匠権の譲渡)。

​MERIT 07

従業員のモチベーションアップ

意匠登録することで、その製品・商品を大事に考えていることを従業員に示すことができ、その製品・商品に関わった従業員のモチベーションアップにつながる可能性があります。なお、意匠の創作者(デザイナー)は、意匠登録原簿にその氏名が掲載されます。

DEMERIT

意匠登録にはデメリット、イマイチな点もあります。

​DEMERIT 01

費用が必要となる

審査をしてもらうための出願時印紙代、意匠権を維持するための登録時印紙代を特許庁へ納めなければなりません。また、意匠登録の手続を一般の方が行うのは困難なので、特許事務所へ払う代理費用(代行手数料)も必要となることが多くなります

DEMERIT 02

審査に時間がかかる

意匠登録されるまでに、特許庁へ願書を提出した後、平均で6~7ヵ月程度要します。それを見越しての早めの出願をお勧めします。

DEMERIT03

有限の権利

どんなに優れた意匠(デザイン)でも、意匠登録出願から最大で25年までしか権利を維持できません。もっとも、25年以上デザインが変わらないケースは稀(まれ)なので、ほとんどの方には問題とならないでしょう。

FAQ

よくあるご質問

FAQ

意匠登録について

下記に掲載のないご質問については、意匠登録の基礎知識で解説している可能性があります。

​Q 意匠登録の依頼をしたいのですが、どうすればよいですか?

​まずは「意匠調査のお申込み(無料)」フォームからお申し込みください(無料)。
正式に依頼するか否かは、iRify担当者との打ち合わせ後にお決めいただけます。ご依頼の強制は一切しません。

​Q 個人でも意匠登録できますか?法人(会社)名義でないとダメですか?

​個人(個人名義)でも意匠登録できます。

Q 地方在住なのですが、対応してくれますか?

​はい、全国対応ですので、問題なく対応いたします。
実際に、弊所のお客様は北海道から沖縄まで全国各地におられます。
メールや電話による相談・打合せが可能ですので、ご来所いただく必要はありません。
お客様に代わってすぐに特許庁に赴くことができます。

Q 既に公開してしまっている意匠(デザイン)は登録できないと聞いたのですが?

公開から1年以内であれば、意匠登録できる可能性があります。
ただし条件があるので、お気兼ねなくご相談ください(無料)。

Q WEBページやパンフレット等に「意匠登録出願中」と表示できるのはいつからですか?

願書(意匠登録願)を特許庁へ提出した後から「意匠登録出願中」と表示できます。

Q 意匠登録(意匠権の取得)には、どのようなメリット・デメリットがありますか?

こちらをご覧ください。

意匠登録の費用について

​Q 「弁理士費用」の相場を教えてください。

日本弁理士会のアンケート結果によると、
・意匠出願の手数料(意匠登録出願時の弁理士報酬)の平均:104,125円
・意匠出願の謝金(弁理士の成功報酬)の平均:63,562円
となっています。

つまり、弁理士費用の平均は2つ合わせて17万円ほどです。この他に「相談料」「納付手数料」「電子化手数料」等を要求する特許事務所もあります。なお、iRify国際特許事務所の弁理士費用は「出願時の手数料」と「成功報酬」の合計で10万円(税込11万円)です。

​Q 調査結果が悪く意匠登録出願をしない場合、「調査料」を請求されることはありませんか?

この場合でも「調査料」を請求することはありません。ご安心ください。

Q 費用を支払う時期(タイミング)を教えてください。

費用のお支払い時期を「出願時」と「登録時」の2回に分割し、お客様の費用リスクを約50%カットしました。「出願時」の費用は、「意匠登録の可能性を判断する調査」(事前調査)後、実際に特許庁へ意匠登録出願をする段階でお支払いいただきます。「登録時」の費用は、意匠登録が認められた場合のみ発生します(意匠登録が認められなかった場合は「登録時」の費用は不要です)。iRify国際特許事務所から、意匠の登録査定書が届いた旨の報告があった後にお支払いください。

Q 「印紙代」とは?

「印紙代」は、特許庁へ納める費用です。簡単に言うと、「出願時印紙代」は、特許庁に意匠登録の審査をしてもらう費用です。「登録時印紙代」は、意匠権(権利)を維持するための費用となります。

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