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準備・検討 ~ 特許出願まで

​Q 発明とはどのようなものでしょうか。

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう」と特許法に定められております。自然法則を利用したものでなければならないので、数学、経済学上の法則など、人が頭の中で考えただけのものは発明としては認められません。従来のある「課題」に着目して、それをどのような「技術的手段」により解決したのかが、ある程度明確であることが求められます。iRify(イリフィ)国際特許事務所では、「初回無料 発明診断」を提供しておりますので、是非、ご活用ください。

​Q 発明に該当すれば特許が認められるのでしょうか。

いえ、発明として認められても、新しいこと(新規性)、進歩していること(進歩性)などの特許要件を満たしていないと特許は認められません。

Q 出願前に発明の展示会やHPで公表してしまった場合、出願は断念するしかないのでしょうか。

最初の公表から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることで、救済できる場合もございます。既に公表などしてしまっている場合、先ずは弊所ご相談ください。新規性喪失の例外の適用の可否について助言させていただきます。

Q 特許出願を検討する場合、何からはじめればよいでしょうか。

先ずは弊所の「初回無料 発明相談」を活用して、発明に該当するかどうかを確認してはいかがでしょうか。
「初回無料 発明相談」の後、発明に該当する場合には、「無料 来所/オンライン面談」で詳細なお打合せをさせていただければと思います。「無料 来所面談/オンライン面談」では、特許制度のこと、手続の流れのこと、費用のことなども、丁寧に説明させていただいています。

Q 発明を説明する資料としてはどのようなものを準備すればいいでしょうか。

試作品、設計図、プログラムでいえば要件定義等が定まっていなくても大丈夫です。先ずは、社内の発表資料(プレゼン資料)や手書きの図面、フローチャート等をご準備いただき、そちらに基づいて、来所面談/オンライン面談等で、口頭で発明のポイントについてご説明いただければと思います。

Q 特許出願の相談をした場合、どのような手続の流れになりますか。

1.概ね以下のような流れとなります。

2.初回無料 発明診断

3.来所面談/オンライン面談

4.費用見積書送付、ご準備いただきたい資料についてのコメント送付

5.正式なご依頼、着手金のご請求

6.発明資料受領、特許原稿の作成

7.特許原稿のお客様への送付、残金のご請求

8.お客様による特許原稿のご校閲

9.原稿訂正、残金のご入金確認後に特許庁に特許出願手続

10.お客様に出願番号の通知

Q 特許事務所に特許出願を依頼する場合、秘密保持契約を結ぶ必要はありますか。

弁理士には、弁理士法で守秘義務が課せられておりますので、一般的には特許出願の相談の際に秘密保持契約を結ぶケースは稀です。

Q 特許出願をするメリットは何でしょうか。

特許権は、独占排他権といわれており、出願日から20年間、特許製品を独占的に製造・販売等することができるようになります。また、模倣者に対して法的対抗措置を講じることもできます。したがって、市場において、競争優位を発揮、維持するのに大きく寄与します。 詳細は「はじめての特許」をご参照ください

Q 特許出願をしないという選択もありでしょうか。

特許出願をすると、出願日から1年6月経過後に、出願内容が特許庁のウェブサイトで公表され、誰でも閲覧可能となります。したがって、権利化を図るよりも、発明を非公表、所謂ブラックボックス化して、秘匿化した方が、競争優位を発揮、維持できるような場合には、あえて特許出願をせずに秘匿化しておく、というのも経営判断の一つになるかと思います。

Q 特許事務所に依頼するメリットは何でしょうか。

特許権の効力範囲は、「特許請求の範囲」という記載欄の記載により定まります。せっかく権利化に導けても実際の製品をプロテクトできない効力範囲となっていると、効果が半減します。特許事務所に依頼いただいた場合には、担当弁理士がお客様との「対話」を通じて、将来の事業展開なども伺いながら、最適な権利範囲で権利化を狙えるように「特許請求の範囲」を組み立てますので、それがメリットのひとつになるかと思います。

Q 特許出願番号は、どのタイミングで知ることができますか。

特許出願は特許庁にオンラインで実施します。オンラインでの特許出願が受領されますと、その受領書に特許出願番号が記載されておりますので、出願完了時には知ることができます。

Q 特許出願後は、カタログ・パンフレット等の表記可能でしょうか。

特許出願後は、カタログ・パンフレット、HP等において「特許出願中」と表記可能となります。

Q 特許出願が完了すれば、競合他社に警告等をすることも可能となるのでしょうか。

いいえ、特許権が発生するまでは、特許権に基づく警告等をすることはできません。ただし、補償金請求権に関する規定がありまして、出願から1年6月後、出願内容が出願公開された後においては、補償金請求権に関する所定の警告をすることは可能となります。

出願審査請求

​出願審査請求

​Q 出願をすれば、自動的に新規性、進歩性等の実体審査は開示されるのでしょうか。

いいえ、出願をしただけでは、実際審査は開始されません。別途、出願審査請求を、所定の期間内にかける必要があります。

​Q 出願審査請求は、いつまでにすればいいのでしょうか。

出願審査請求は、出願日から3年以内であれば、お客様のご希望のタイミングで請求することが可能です。権利化を急ぐ場合には、出願後直ぐに出願審査請求をかける必要があります。一方、市場が穏やかで競争も激しくないような場合には、3年ギリギリまで手続を保留にして、費用のかかるタイミングを分散するお客様もおられます。

Q 出願審査請求は、必ずしなければならないのでしょうか。

お客様にとって権利化が不要になった場合(例えば実施の中止、製品の大幅な改良など)には、出願審査請求をしないというのも経営判断になるかと思います。その場合でも、出願内容は、出願公開されておりますので、競合他社により同一発明についての後からの出願は、お客様の出願公開公報により拒絶されますので、後願排除の効果は生き続けます。

Q 特許庁の審査には、どのくらいの時間がかかりますか。

統計データによれば、審査期間は2020年では「10.1カ月」を要していたようです(特許行政年次報告書2021年版より)。
年々、ここ3年くらいの統計データを見ますと、審査期間は長くなる傾向にあるようです。

Q 審査期間を短縮する方法はないのでしょうか。

出願人が、個人、中小・ベンチャー企業等である場合、出願人に関する予定の要件を満たせば、出願審査請求と共に「早期審査請求」をかけることで、審査期間を短縮することが可能です。早期審査請求をかけると、審査期間が3-4か月に短縮されますので、早期権利化を希望されるお客様には有効です。

Q 出願審査請求の軽減制度があると聞いたのですが。

出願人が、小規模企業、中小・ベンチャー企業、個人事業主様等であるとき、所定の要件を満たす場合には、軽減制度を活用すれば、出願審査請求の印紙代が1/2~1/3に軽減されます。詳細は、特許庁のHPでご確認ください。 なお、弊所に特許出願のご依頼いただいたお客様については、個別に軽減制度の適用要件を満たすか否か確認させていただいております。

拒絶理由通知受領

拒絶理由通知受領

​Q 特許庁での審査が完了すると、どのような通知が届くのでしょうか。

特許庁審査官による審査が完了し、特許要件を満たさない場合には、「拒絶理由通知」が弊所に届きます。一方、特許要件を満たしている場合には、「特許査定の謄本」が弊所に届きます。弊所では、これらが届いた場合には、対応措置等に関わるコメントを作成し、お客様に報告させていただいております。

​Q 拒絶理由通知を受けた場合、どのような手段を取り得るのでしょうか。

拒絶理由に不服がある場合には、「意見書」、「手続補正書」を提出し、反論することが可能です。意見書とは、拒絶理由通知での審査官の認定に誤りがある場合に反論する書面で、手続補正書とは拒絶理由通知で引用された先行文献との差異を明確化するために請求項等の記載を補正する書面です。弊所では、お客様のご要望をヒアリングしながら、意見書、手続補正書を作成させていただいております。

Q 拒絶を解消すべく、新たな技術的事項の記載を手続補正で明細書等に追加可能でしょうか。

手続補正は、出願当初の明細書等に記載の範囲内でしかできませんので、新たな技術的事項の追加は残念ながらすることはできません。

Q 製品の現物があるので、審査官に見せて特許性をアピールしたいのですが、何か手段はありますか?

お客様の要望に合わせて、審査官面談を申込むことが可能です。但し、最近では、流行性感染症の影響で対面での審査官面談はあまり受け付けていただけないようですので、オンラインによる審査官面談になるかと思います。審査官面談によれば、現物を提示しながら、特許性のポイントを口頭で説明することもできるかと思います。

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