特許出願の流れ
FLOW
特許出願の事前準備
発明相談
面談
特許調査
見積確認・出願判断
03
STEP
特許調査
来所面談やオンライン面談の結果、特許出願を前向きに進めるお客様に対しては、簡易的な先行文献調査を実施し、権利化の見込みに関するコメントを差し上げています。但し、この簡易的な先行文献調査は限られた調査範囲での限定的かつ簡易な調査になりますので、ご提供できるコメントもあくまでも参考意見となります。簡易的な先行文献調査は、侵害予防調査とは性質が異なりますので、その点はご留意ください。厳密調査をご要望のお客様に対しては、有料となりますが、厳密調査を実施し、より精度の高い情報を提供しています。厳密調査が必要と思われるお客様には、弊所からも厳密調査をおすすめさせていただきます。
04
STEP
見積確認&出願判断
事前に書面(見積書)にて、出願から登録に至るまでの総費用をご提示させていただきます。最終的に特許出願(特許申請)をするか否かについて、費用対効果等の観点からご判断いただきます。
特許出願(特許申請)
特許出願の依頼
着手金のお振込み
特許出願原稿作成
お客様にご校閲
残金のお振込み
出願手続
01
STEP
正式に特許出願(特許申請)の依頼をする
弊所(iRify国際特許事務所)への正式な依頼は、簡単なメールベースのご指示で結構です。担当弁理士に、その旨をご連絡ください。
02
STEP
着手金のお振り込み
あらかじめ見積書としてご提示した特許出願(特許申請)に必要な費用のうち、弊所費用の半金を着手金としてご請求書を発行させていただき、弊所(iRify国際特許事務所)へお振込いただきます。
03
STEP
特許出願原稿を弊所で作成、お客様にご校閲いただきます。
お客様の戦略に合致した特許出願原稿(明細書)を作成します。作成の過程で、必要に応じて電話、メール、オンラインでコミュニケーションをとりながら、お客様のご意向をふまえたお客様の納得のいく明細書を作成するように努めています。原稿完成させ、お客様に送付させていただき、弁理士の作成した特許出願書類(明細書+図面)を精査いただきます。このときに、お客様の方で、アイデア(発明)の内容がしっかりと書かれているか(表現されているか)を確認いただくことになります。不慣れなお客様には、明細書の記載内容のポイントを電話やオンラインなどをもちいて、丁寧に説明させていただくことも可能です。
04
STEP
残金のお振 り込み
特許出願原稿が完成しますと、特許出願原稿をお客様に送付するタイミングで、残金のご請求書を発行させていただき、支払い(出願印紙代を含む)をお願いしています。下記出願手続は、残金のご入金確認後の特許庁への手続となります
05
STEP
いざ出願手続
残金のご入金が確認できましたら、できるだけ迅速に特許庁へ特許出願(特許申請)をiRify国際特許事務所側で行います。出願の際に、特許庁から、特許出願を受理した旨の受理書面(特許出願番号、出願人、発明の名称等が記載されたもの)を取得しますので、iRify国際特許事務所から、その旨をお客様に速やかに、ご報告させていただきます。
特許出願の基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
特許は貴社がビジネスを
優位に進める上で礎となります。
権利化すれば独占的に実施できます
特許権は独占排他権といわれておりまして、出願から20年間、特許製品を独占的に製造・販売などできる地位が得られると共に、模倣者に対して法的対抗手段を講じることが可能となります。
ビジネスで優位性を発揮できます
特許権を取得することは、貴社が、市場において参入障壁を構築できることを意味します。したがって、貴社がビジネスを進める上で、競争優位を構築、維持するのに特許権が寄与します。
知財意識の高さをアピールできる
投資家は、投資をするに際して、特許取得状況を確認するのが通例です。特許権を取得していれば、その知的財産が一定の担保価値になる場合もあります。また、知財意識が高いといった評価にもつながります。
01.
公表前に相談を!
特許出願をして、権利化に導くためには、発明は出願時に公に知られていないことを求められます。したがって既に、発明を展示会やウェブサイト、カタログ、書籍などで公表してしまった場合には、原則として特許権を取得できないことになります。特許出願を検討されている場合には、公表前に是非、弊所にご相談ください。
なお、経営判断で公表した場合、公表から1年以内であれば、所定の要件を満たす場合に限りますが、救済できる場合もございますので、その場合もiRify国際特許事務所に早めにご相談ください。
02.
同一発明については早いもの勝ちです!
日本の特許法では、先願主義、同一発明について異なった日に二以上の特許出願がなされた場合には、最先の特許出願についてのみ権利化の可能性が残され、他(後願)は拒絶されてしまいます。つまり、同一発明については、早いもの勝ちなのです。したがって、製品の事業化が未だ先の場合でも、試作品ができていない場合でも、一日も早い特許出願への取組が重要となってきます。一日も早い段階で、iRify国際特許事務所に是非ご相談ください。

03.
先ずは、暗黙知を形式知に!
発明とは、「技術的思想の創作」ですので、発明者、経営者の頭の中に「暗黙知」として存在します。特許出願は、お客様の中に眠る「暗黙知」を「形式知」に変換するところからはじめます。形式知に変換されると、発明者や経営者の中に眠っていた発明を全社的に共有できるようになるので、社内のナレッジマネジメントの機会ともなります。iRify(イリフィ)国際特許事務所は、先ず発明者の暗黙知を最大限に引き出し、「形式知」に変換すべく、発明者との「対話」を進めます。この対話の中で、発明者は、自分でも気づかなかった発明の外延を認識することもございます。
04.
事業を見据え権利化を狙うのがポイント
特許権の権利範囲は、特許原稿の「特許請求の範囲」という記載欄の記載により定まります。せっかく権利化できても、貴社の事業とかけはなれた権利範囲となっていますと、優位性構築への寄与が低くなります。iRify国際特許事務所では、お客様との「対話」により、将来的な事業展開や、改良の可能性などをふまえて、権利化を狙うポイントをお客様と一緒に抽出することを重要視しています。そのとき、弊所の経験とノウハウが最大限発揮されます。
05.
最適なスケジュールを構想する
製品はライフサイクルの長いもの、短いものがあり、さらにお客様の市場での競争が激しいことも、穏やかなこともあります。iRify国際特許事務所では、お客様の事業計画、事業構想等を伺い、最適なスケジュールで権利化を狙えるような特許出願戦略を提案します。そのときにも、弊所の経験とノウハウが、最大限発揮されます。