登録料納付・特許権付与
Q 一般に特許される確率はどの程度でしょうか。
特許庁が公表している統計データから推測しますと、概ね50〜55%くらいで推移しているようです(特許行政年次報告書2021年版参照)。
Q 特許査定を受けた場合、特許料は何年分納付するのでしょうか。
特許査定を受けた場合、最低でも第1年から第3年までの3年度分を納付する必要があります。お客様のご要望により、更に複数年分をまとめて納付することも可能です。
Q 4年目以降の登録料は、いつ納付すればよいのでしょうか
3年目が満了する前(前年以前)に納付する必要があります。4年目以降についても、複数年分をまとめて納付することが可能となります。
Q 特許権は、いつまで存続するのでしょうか。
特許出願の日から20年間存続します。
Q 存続期間満了後は、どのようになるのでしょうか。
存続期間が満了しますと、特許権は消滅し、以降、何人も自由に実施することが可能となります。
Q 特許出願から登録までにどの程度の期間がかかるのでしょうか。
通常審査の場合、審査請求から審査結果が届くまで約11か月かかりますので、出願と同時に審査請求をかけたケースで、1年半から2年程度になるかと思います。一方、早期審査をかけたケースで最短の場合には、1年以内に特許されるケースも見受けられます。
外国出願について
Q 外国出願には、どのようなルートがあるのでしょうか。
外国出願には、日本の特許出願の日から1年以内に、出願する国の言語の翻訳文を準備して、パリ条約の優先権を主張して直接外国出願をする「直接ルート(パリルート)」と、日本の特許出願の日から1年以内にPCT国際出願をして、日本の特許出願の日から2年6月以内に移行先の言語の翻訳文を準備して所望とする締約国に移行して権利化を進める「PCTルート」があります。
Q PCT国際出願をするメリットを教えてください。
上記の通り、「直接ルート」では、日本の出願から1年以内に翻訳文の準備をして直接外国に出願する必要がありますので、時間的にタイトですが、「PCTルート」では、2年6月の準備期間がありますので、市場の動向をみながら出願すべき外国を判断するのに時間がかかりそうな場合には、検討時間を確保できるといったメリットがあります。 詳細は「役立つコラム」をご参照ください。
Q 国際調査報告とはどのようなものでしょうか。
PCT国際出願をすると、国際事務局作成の国際調査報告が送付されます。国際調査報告とは、新規性、進歩性につき関連のある先行文献を列挙して、新規性、進歩性について参考となる見解を示したもので、各国移行を意思決定する際に、参考にすることが可能です。但し、各国審査は、国際調査報告の見解には拘束されず、各国ルールで独立して実施される点はご留意ください。
Q 国際公開制度とはどのようなものでしょうか。
PCT国際出願をすると、国際出願日から1年6月後にWIPOのHPで出願内容が出願公開されます。これを国際公開制度といいます。PCT国際出願を日本語でした場合でも、国際公開の公報では、要約書の部分は英語に翻訳されて公表されますので、国際的に先行文献として効果が向上します。
Q どのような場合に、外国出願も視野に入れるといいでしょうか。
特許は各国独立で、日本の特許権は、日本国内でのみ有効です。したがって、お客様の製品の製造拠点が外国である場合や、製品の主要なマーケットが外国である場合等には、当該外国での権利化を費用対効果の観点から検討されるとよいと思います。
特許権侵害について
Q 特許権取得後、模倣品を見つけた場合、どのような対応をすればいいでしょうか。
模倣品が、お客様の特許発明の技術的範囲に属する かどうか判断する必要があります。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載により定まりますが、特許請求の範囲の請求項記載のすべての構成要件を、模倣品が備えているかどうかという観点から、技術的範囲に属するか否かを判断するのが基本となります。この判断は、非常にデリケートな判断で、経験や知識が必要になりますので、弊所では協力関係にある弁護士を適宜紹介させていただいております。
Q 逆に競合他社より特許権侵害であると警告等を受けた場合、どのような対応をすればよいでしょうか。