特許出願にかかる費用
COST
特許出願するまでにかかる費用
01
特許出願費用
出願時に必要な費用
02
出願審査請求費用
出願から3年以内
03
中間処理費用
(意見書・補正書作成費用)
出願審査請求から約1年後
04
登録料納付費用
特許権の設定登録時
01
特許出願費用
特許出願費用のお支払いのみで、特許出願までは完了します!
この特許出願費用には、特許出願書類(明細書、図面を含む)の作成費、特許庁に支払う特許印紙代が含まれます。印紙代は定額ですが、特許出願書類の作成費は、作成する特許出願書類の推定分量(SML難易度/ボリューム)によって、金額が異なります。最終的な特許出願費用は、お客様と打合せを行ったうえで、難易度やボリュームを特定して、正式なご注文をいただく前にすべて事前に見積書をご提示させていただきます。なお、実際にお客様が費用を支払うタイミングは、正式な特許出願の依頼時と、原稿完成後の特許庁への出願時との2回に分かれます。
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出願時印紙代 – 特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。
02
出願審査請求費用
市場の動向などの確認しながら、出願審査請求の可否を判断いただきます。
特許出願を行ってから3年間は、新たに出願審査請求の費用をかけて、実際に実体審査を進めて権利化を狙うかどうかの経営判断をするための猶予期間です。猶予期間が3年ありますので、市場動向などを探りながら、お客様にとってベストなタイミングで審査請求をかけるのが通例です。なお、早期権利化を希望される場合、所定の要件を満たせば、早期審査請求をかけることも可能です。その場合、審査期間が、約3-4か月に短縮されますので市場動向が激しい状況にある場合などには有効です。出願審査請求費用が発生するタイミングは、出願審査請求 を行う時となります。
権利化(特許登録)が不要になった場合
市場の動向などの確認しながら、出願審査請求の可否を判断いただきます。
特許出願を行ってから3年間は、新たに出願審査請求の費用をかけて、実際に実体審査を進めて権利化を狙うかどうかの経営判断をするための猶予期間です。猶予期間が3年ありますので、市場動向などを探りながら、お客様にとってベストなタイミングで審査請求をかけるのが通例です。なお、早期権利化を希望される場合、所定の要件を満たせば、早期審査請求をかけることも可能です。その場合、審査期間が、約3-4か月に短縮されますので市場動向が激しい状況にある場合などには有効です。
出願審査請求費用が発生するタイミングは、出願審査請求を行う時となります。
印紙代(基本) + 印紙代(請求項追加)+ 事務手数料 = ¥197,500
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出願審査請求の費用は、特許出願時に特許庁に申請した特許出願書類の請求項の数により、印紙代の料金が異なります。
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印紙代(請求項追加を8とした場合)
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印紙代は特許庁へ納める費用です。消費税はか かりません。
03
中間処理費用(意見書・補正書作成費用)
前述②の出願審査請求を行った後、概ね約1年(早期審査の場合3〜4か月)ぐらいで、特許庁は実体審査を行い、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知を発送します。この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書を提出して反論する機会が与えられますが、「中間処理費用」とは、意見書、補正書作成、提出による拒絶応答費用となります。
審査の結果、拒絶理由がない場合には、特許査定の謄本が送達されますので、その場合には、後述する④の登録料納付により、権利(特許権)が確 定するため、当該「中間処理」は不要となります。
中間処理対応費用は、対応の難易度によって費用が異なります。
費用は、すべて事前に見積書をご提示させていただきます。なお、反論をしても拒絶理由が解消される可能性が低いなどの理由で、拒絶応答をしないとの経営判断をした場合には、中間処理費用はもちろん不要となります。
04
登録料納付費用
拒絶理由が存在しない、あるいは③中間処理により解消した場合には、登録査定の謄本が送達され、登録料を納付することにより特許権の設定登録がなされます。初回の登録料(印紙代)の納付については、3年分を一括して納付するのがルールです。その際の登録料(印紙代)は、お客様の特許の請求項の数により変わります。
権利化(特許登録)が不要になった場合
2回目以降の登録料は、請求項の数が同じでも、年度によって印紙代が異なります。
2回目以降の登録料は、単年度分、複数年度分というように、納付年分を任意に選択することができます。
期日内に登録料を納付(最低1年分)しない場合、権利は消滅(失効)となりますのでご留意下さい。
初回は、第1年から第3年分を一括で納付するルールになっております。例えば、請求項数が8項である場合を試算すると、(4,300円+300円×8)×3年分+25,000円+税2,500円=47,600円
4年目以降は、1年分単位で前年以前に納付するルールになっております。
弊所手数料は、納付の度に発生いたします。
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印紙代(請求項追加を8とした場合)
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印紙代は特許庁へ納める費用です。消費税はかかりません。